不動産の修繕特約とは

不動産の修繕特約とは

不動産の修繕特約とは 不動産との賃貸契約で、よく問題になるのが原状回復の問題です。
原状回復に似た特約に、修繕特約があります。
原状回復というのは、建物を明け渡す時の原状回復についての特約です。
一方、修繕特約は、賃貸借契約継続中の毀損、汚損の修繕に関する特約です。
本来であれば、修繕の義務があるのは、賃貸人です。
しかし、修繕の義務を賃借人に負わせるのが修繕特約です。
原状回復義務に関する考え方と同じように、通常の損耗を超える部分にまで修繕の義務は負わないと、多くの判例で示されています。
特約の中には、修繕の範囲を並びたてた特約もありますが、修繕義務を免除しただけのものなので、賃借人の義務が発生するわけではありません。
特約の有効性が認められても、賃借人は小さな修繕についてだけ修繕義務を負っており、大きな修繕に対しては修繕義務を負わないと考えられています。
契約で気になることがある場合は、遠慮なく不動産に問い合わせた方が、後々のトラブルを避けることができます。

不動産の借地権とは

不動産の借地権とは 不動産に関する権利の中には建物所有を目的とする借地権というものがあり、これには地上権と賃借権があります。
地上権は土地の権利を登記することができて、土地上にある建物を第三者に売却・転貸するなど自由に行うことができます。
賃借権の場合は土地所有者(地主)の承諾が無いと売却・転貸することはできません。
借地借家法は平成4年に改正されており、それ以前から設定されていた借地権には引き続き旧法が適用されます。
旧法での権利の存続期間は木造建築が最低20年(法定30年)、マンションなどは最低30年(法定60年)とされていましたが、新法では建物の構造に関係なく30年と定められており、それ以降は自由となっております。
新法の新たな規定に定期借地権というものが制定されました。
これは権利の相続期間は50年以上とし権利機関満了時には契約を更新しないこと、買取請求をしないことなどを定めています。
しかしながら、新法が制定されてからはまだ契約満了したケースはないので、この規定が契約満了時に不動産界にどのような問題を残すのかという不安もあります。

新着情報

◎2022/9/10

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不動産関係に強い人に質問 賃貸物件で2年に1度の更新料が発生するが特約事項に更新料の文言がなければ払う必要はない

不動産投資を一生懸命やらなくなってから早6年もう後は適当でいいやって1年に1回買い付けを出すかどうかの日々。ここ数ヶ月本気で探しているんだけど良い物件が見つからず不動産投資が難しくなったことを実感 どなたか物件紹介してください。1億までの物件ならもちろん融資特約付きで買付出します

初めての退去立会い。 特約に鍵交換費、クリーニング費を謳っててその特約欄にも署名押印してるのにも関わらず、後出しジャンケンやら詐欺師やら罵倒されてぴえん🥺 タバコ吸って、 ヤニだらけなのになんでここまで言われなきゃいけないのだ、、、😂 ♯やめよう不動産賃貸業

返信先:売主が不動産会社で審査通さずローン特約付きの契約をしたんでしょうね。不人気物件だとこうなります。先生、やられてそうです🥲